企画業務型裁量労働制とは? |
本社に企画、立案、調査、分析の各部門が存在するのだがそれぞれに所属する従業員は裁量労働制を利用することができるのだろうか? |
企画業務型裁量労働制度の対象者は、事業運営上の重要な決定が行われる事業場(いわゆる本社機能を有する事業所)において、企画・立案・調査・分析の業務を担当する社員です。
これらの業務であり、業務の性質上その遂行方法を大幅に従業員の裁量に委ねる必要があり、業務遂行の手順や時間配分の決定等について事業主が具体的な指示をしないこととする業務である必要があります。
さらに、労使委員会(賃金、労働時間等の労働条件を調査審議し、事業主に意見を述べることを目的とした委員会)を設置し、以下の決議事項を全員の合意により決議し、労働基準監督署に届出る必要があります。
労使委員会決議事項
@業務の遂行手段や時間配分に関し具体的な指示をしないこととする業務の範囲
A対象とする労働者の範囲
Bみなし労働者数
C使用者が講ずべき健康および福祉の確保のための措置
D使用者が構ずべき苦情処理に関する措置 |
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以上の決議をし、委員会構成員の全員の合意を得たら、対象とされる労働者個々人の同意を得る必要があります。
なお、労使委員会決議事項のCについては、事業主は、定期的に労働基準監督署に報告する必要があります。
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